第3編 会社分割の税務実務
第2 分割当事会社の法人税の取扱い
2 適格分割の取扱い
(3) 共同事業を営むための分割の場合
共同事業を営むための適格分割は、上記2つの企業グループ内の組織再編には該当しない分割のうち、下記共同事業要件、事業継続要件、株式保有要件の全てを満たすものをいいます。
| (イ) |
分割法人の分割事業と分割承継法人が分割前から営む事業のいずれかが、相互に関連するものであり、次のいずれかの要件を満たすものであること。(共同事業要件)
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| (ロ) |
次の全ての要件を満たすものであること。(事業継続要件)
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| (ハ) |
次の場合に該当するものであること。(株式保有要件)
ただし、その分割が分割型分割であり、かつ、分割法人の株主等が50人以上である場合には、この要件は不要となります。
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