第3編 会社分割の税務実務
第2 分割当事会社の法人税の取扱い
2 適格分割の取扱い
(2) 50%超100%未満の支配関係のある会社間の分割の場合
| (イ) | 一方の法人が他方の法人の発行済株式等の50%超100%未満を、直接又は間接に所有している関係、又は、二の法人が同一の者によってそれぞれ発行済み株式等の50%超100%未満を直接又は間接に所有されている関係であり、分割後も分割法人と分割承継法人との間に当事者間又は同一者による支配関係が継続すると見込まれること。 | ||||||
| (ロ) |
次の全ての要件に該当するものであること。(事業継続要件)
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| (ハ) | 移転資産の対価は、分割承継法人の株式のみであり、金銭等の交付が無いこと。 | ||||||
| (ニ) | 分割型分割については、分割法人の株主に交付する分割承継法人の株式は、分割法人の株主の持分に比例していること。 |