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(イ)
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パーチェス法
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(a)
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分割対価に株式が含まれない場合
承継会社が株式を発行しないので、株主資本の部に変動は生じません。
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(b)
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分割対価に株式が含まれる場合
資本金、資本準備金、その他資本剰余金の各増加額の合計額が「株主払込資本変動額」に合致します。増加資本金、増加資本準備金は、「株主払込資本変動額」の範囲内で、承継会社が吸収分割契約に定めた零以上の額となり、残りはその他資本剰余金になります。
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※
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「株主払込資本変動額」=「吸収型再編株主資本変動額」-「分割の対価として交付された自己株式の帳簿価額」
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※
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「吸収型再編株主資本変動額」=分割対価として交付した承継会社の株式の時価
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(ロ)
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一般の共通支配下の取引
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(a)
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分割対価に株式が含まれない場合
承継会社が株式を発行しないので、株主資本の部に変動は生じません。
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(b)
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分割対価に株式が含まれる場合
資本金、資本準備金、その他資本剰余金の各増加額の合計額が「株主払込資本変動額」に合致します。増加資本金、増加資本準備金は、「株主払込資本変動額」の範囲内で、承継会社が吸収分割契約に定めた零以上の額となり、残りはその他資本剰余金になります。
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※
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「株主払込資本変動額」=「吸収型再編株主資本変動額」-「分割の対価として交付された自己株式の帳簿価額」
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※
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「吸収型再編株主資本変動額」=「吸収型再編簿価株主資本額」-「吸収型再編対価簿価」
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注:
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株主払込資本変動額がマイナスとなるのは処分する自己株式の帳簿価額が大き過ぎる場合のみです。このマイナスは自己株式処分差損相当額です。
また、吸収型再編株主資本変動額がマイナスとなるのは、債務超過部門の承継の場合だけです。
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(ハ)
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子会社から親会社に権利義務を承継させる分割型吸収分割
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(a)
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連結グループ最上位の会社が承継会社の場合
株主資本項目に関しては、パーチェス法と共通支配下の取引の混合型となります。
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1)
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少数株主部分
パーチェス法適用した場合と同様の処理がなされます。
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2)
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中間子会社部分
共通支配下の取引と同様の処理がなされます。
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(b)
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連結グループ最上位ではない親会社が承継会社の場合
少数株主及び中間子会社に対応する部分についてのみ、一般の共通支配下の取引と同様の処理がなされます。
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