第2編 会社分割の会計実務
第1 吸収分割の会計処理
1 吸収分割会社の会計処理
(2) 分割対価の受領
承継させる資産・負債の対価の決定は、次の3通りの場合があります。
移転損益に関しては、(イ)と(ロ)では、対価と承継させた財産の帳簿価額の差額を計上します。(ハ)の場合には移転損益は生じません。
| (イ) | その時の時価で算定 |
| (ロ) | 分割対価の帳簿価額で算定 |
| (ハ) | 承継させる財産の帳簿価額で算定 |