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第1編 会社分割の法律実務

第3 会社分割の法律上の規制
2 労働承継法
(2) 労働承継の手続

(イ) 労働者等との協議
分割会社は、分割計画又は分割契約について株主総会の決議による承認を要するときは、株主総会の日の2週間前の日の前日、株主総会の決議による承認を要しないときは、分割契約が締結された日又は分割計画が作成された日から起算して2週間を経過する日(以下、通知期限日といいます。)までに、分割に伴う労働契約の承継に関して、労働者と事前に協議をしなければなりません(平成12年商法改正法附則5条、労働承継法2条3項)。
この協議では、労働者が勤務することになる会社の概要、労働者が労働承継法2条1項1号に掲げる労働者に該当するか否かを説明し、本人の希望を聴取し、労働者ごとの労働契約の承継の有無、従事する業務の内容、就業場所、就業形態について話し合うことが予定されています。
また、労働承継法第7条は分割会社がその雇用する労働者の理解と協力を得るように努めるものとすると規定されており、労働組合や労働者の過半数代表者との協議が期待されています。
(ロ) 労働者の異議申出手続き
分割会社は、分割会社が雇用する次の(a)の労働者に対し、通知期限日までに、(b)の事項を書面により通知しなければなりません(労働承継法2条1項、3項、4条2項)。
(a)
1) 承継される事業に主として従事している労働者
2) 承継される事業に従として従事する者で、分割計画又は分割契約に労働契約を分割承継会社が承継する旨の記載がある労働者
(b)
1) 分割によりその労働者の労働契約を分割承継会社が承継する旨の分割計画又は分割契約の記載の有無
2) 異議申出期限日(分割計画又は分割契約について株主総会の決議による承認を要するときは、通知期限日の翌日から株主総会の日の前日までの期間の範囲内で、分割会社が定める日、株主総会の決議による承認を要しないときは、分割の効力発生日の前日までの日で分割会社が定める日)
3) 通知対象の労働者が上記(a)のいずれに該当するかの別