第1編 会社分割の法律実務
第3 会社分割の法律上の規制
1 会社法
(4) 新設分割手続
| (イ) |
新設分割計画書
新設分割をするためには、一定の事項を定めた新設分割計画を作成する必要があります(会社法763条)。 なお、会社法は、新設分割計画書の作成を要求していませんが、商業登記法との関係上、新設分割計画書の作成は必要となります。 新設分割計画で定めるべき事項は、下記(a) から(l) になります(会社法763条)。
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| (ロ) |
事前開示書類
新設分割をするためには、分割会社となる会社は、一定の事項を記載した書面または電磁的記録(事前開示書類等)を本店に備え置く必要があります(会社法803条)。 分割会社となる会社の株主、債権者は、事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法803条3項)。 事前開示書類は、下記(a)から(e)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません。
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| (ハ) |
株主総会の承認
新設分割をするためには、分割会社となる会社は、その効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、新設分割の承認を受けなければなりません(会社法804条1項)。 株主総会の決議は、特別決議によらなければなりませんが(会社法309条2項12号)、分割会社となる会社において、一定の場合には、特殊決議、種類株主総会の承認、総株主全員の同意が必要となります(会社法322条1項10号、323条、324条1項、2項4号)。 |
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| (ニ) |
株式買取請求権等
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| (ホ) |
債権者保護手続
新設分割に際して、債権者に不利益を与えるおそれがある一定の場合には、当該債権者は、新設分割に対して異議を述べることができます。 分割会社となる会社の債権者は、下記(a)及び(b)の場合に吸収分割に対して異議を述べることができます。
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| (へ) |
新株予約権証券提出手続と割当て及び登録質権者等に対する手続
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| (ト) |
新設分割の効力
新設分割の効力は、新設会社の成立の日、すなわち同会社の設立登記の日に、その効力が生じます(会社法764条1項)。 新設分割の効力発生日に、新設会社は、分割会社となる会社の権利義務を承継し(会社法764条1項)、分割会社となる会社の株主等は、新設分割による対価を取得します(会社法764条4項)。 |
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| (チ) |
事後整備書類
分割会社と新設会社は共同して、新設分割の効力発生後遅滞なく、下記(a) から(e) の事項を記載した書面等を作成する必要があります(事後開示書類。会社法811条1項2号、会社法規則209条)。
当事会社の株主、債権者その他の利害関係人は、これらの事後開示書類等の閲覧、謄写等を請求することができます(会社法811条3項、815条5項)。 |
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| (リ) |
登記
新設分割をした場合には、下記(a) から(f) のいずれか遅い日から2週間以内に分割会社及び新設会社は、その会社の本店の所在地においてする必要があります(会社法924条)。
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| (ヌ) |
新設分割無効
新設分割の無効は、効力発生日から6か月以内に、訴えをもって主張することができます(会社法828条1項10号)。 同訴えを提起することができる者は、当事会社の株主、取締役、新設分割を承認しなかった債権者等になります(会社法828条2項10号)。一方、同訴えの相手方となる者は、当事会社の双方となります(会社法834条10号)。 新設分割の無効を主張するためには、無効事由が必要となります。 この無効事由について、会社法は一切規定していませんが、新設分割計画の内容が違法である場合、総会決議に瑕疵がある場合、債権者保護手続が実施されていない場合等が無効事由に当たると考えられています。 新設分割の無効判決の効力は、第三者にも及び(対世効。会社法838条)、将来に向かってその効力が生じます(将来効。会社法839条)。すなわち、当該無効判決前になされた新設分割に関する行為は有効であるが、当該無効判決後に将来に向かってその効力を失うことになります。 |