第1編 会社分割の法律実務
第2 会社分割の概要
2 会社分割の可能な組織形態
株式会社と合同会社だけが会社分割における分割会社となることができます。また、会社分割により、分割会社から事業に関する権利義務を承継する分割承継会社(吸収分割承継会社及び新設分割設立会社)になることができるのは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
また、特例有限会社及び解散した会社は、吸収分割承継会社となることはできません。
また、特例有限会社及び解散した会社は、吸収分割承継会社となることはできません。